A:必要ないです。
よくある質問
よくあるご質問
医療連携体制加算に関してよくあるご質問はこちらをご参照ください。
Q:指示書に週3回以上と記載があるが場合によっては週1、2回になってしまうがそれでも大丈夫なのか
A:基本的に、指示書に記載通りの回数を実施することが前提となります。(指示書内容の逸脱となるためです)
ただ、利用者が欠席したり、支援の受け入れを拒否した場合はこの限りではありませんが、その旨は必ず記録などに残す必要があるでしょう。
また、同様の状況が継続される場合には、改めて当人への支援の必要性の有無の再検討をする必要があるでしょう。
Q:訪問看護を利用している利用者が相談支援員の指示で自宅ではなく就労施設でサービスを利用している場合は算定対象となるのか
A:基本は算定可能となります。
Q:すでに訪問介護が入っている利用者については同時算定が可能か
A:平成30年の改訂において、訪問看護を利用している利用者についても加算が可能となりました。
Q:個別支援計画書を変更したとき相談支援員に届け出る必要はあるか?
A:届け出が必要か否かについては、相談支援員の判断によるもので、日ごろ個別支援計画書を変更した場合、届け出しているのであれば、通常と同じで届けだされた方が良いと思います。
Q:重要事項説明書を変更した場合の行政への届け出る時期と必要性はあるか?
A:届け出が必要か否かについては、各行政により判断が異なりますのでご確認ください。
時期についても同様にご確認ください。
Q:法改正等で、報酬が下がった場合は契約内容見直しになるのか?
A:報酬が下がった場合には、当然契約内容の見直しが発生するかと存じます。
また、改訂の内容によっては医療連携支援自体の継続可否にもかかわる可能性がございますので、そのような状況が発生する場合には事業所様に対してのご説明をさせていただくこととなります。
Q:国保連請求時にうっかり医療連携分算定し忘れた。支払期日を伸ばして頂けないか?
A:支払い期日を延長できるかについては契約される訪問看護ステーション側に対しご相談ください。
Q:既に医療連携を算定していて、指示書に基づき喀痰吸引ストマ交換などをしてもらっている。メンタルヘルスも重複して算定できるのか?また医療連携を算定していない利用者においてはメンタルヘルスを導入して平行して既存の喀痰吸引ストマやストマ交換の利用者はそのままの医療連携を提供していけるのか?
A:医療連携体制加算は、同日に重複して算定することはできません。喀痰吸引ストマやストマ交換をされている場合、メンタルヘルスを追加した場合でも同日に加算される内容は1回分という計算になります。対応する看護師が異なっていた場合でも同様です。メンタルヘルスを導入する利用者と、そうでない利用者の場合においては支援内容や支援に要する時間が異なるため、運用できるかどうかは契約される訪問看護ステーションの体制状況にもおるかろ存じます。
Q:既存の協力医療機関と連携して指示書を発行し、同様のサービスを提供できないか?その場合、提携している協力医療機関に概要を話してもらえるのか?
A:既存の協力医療機関から指示書を発行してもらうこと自体は可能です。
ただし、医師が医療機関連携支援の本来の目的や指示内容に理解があるのかどうかがポイントとなります。医療連携に関する指示書発行やそれに伴う業務の流れに際しては、保険診療ではなく、あくまで民間契約の上でということになるため、各施設様が連携されている協力医療機関への対応は困難であると判断されます。もしどうしても既存の協力医療機関からの指示書をご希望の場合は、事業所様より医療連携支援に関するご説明と運用におけるサポートを行っていただくことになります。(当社側でのサポートはできかねます。)
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