▼医療連携体制加算とは
医療連携体制加算とは、協力医療機関のドクターの指示の元、看護師・准看護師・保健師を事業所等に訪問し利用者に対して看護の提供、または認定特定行為業務従事者に対し喀痰吸引等に係る指導を行った場合加算されるものです。
(Ⅰ)医療連携体制加算・・・500単位
↳看護師1名が利用者1名に医療的ケアを行った場合
(Ⅱ)医療連携体制加算・・・250単位
↳看護師1名が利用者2名~8名に医療的ケアを行った場合
(Ⅲ)医療連携体制加算・・・500単位
↳看護師が介護職員等にたんの吸引等に係る指導のみを行った場合
(Ⅳ)医療連携体制加算・・・100単位
↳研修を受けた介護職員がたんの吸引等を実施した場合
上記のうち、「(Ⅱ)医療連携体制加算・・・250単位」が当該医療連携による算定に適用となります。
●注意点
①(Ⅰ)医療連携体制加算については、医療連携等との連携により、看護職員を指定就労支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して看護を行った場合に当該看護を受けた利用者に対して1日につき所定単位数が加算されます。
②(Ⅱ)医療連携体制加算については、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労支援事業所等に訪問させ、当該看護職員が2名以上の利用者に対して看護を行った場合に当該看護を受けた利用者に対して1回の訪問につき8名を限度として1日につき所定単位数が加算されます。
▼医療連携体制加算を導入する背景
医療連携体制加算を導入する背景には、医療と連携し障がい者の「二次障がい(*1)を防ぎたい)という思いがあります。厚生労働省の平成30年度「過労死等の労災補償状況」によると精神障がいの労災補償の請求件数が増えており、自殺件数も増加傾向にあります。
健常者で一般就労をしている人たちがそのような状況の中、福祉事業所に就労する利用者(障がい者)は、なお一層のケアが必要です。事業所のスタッフは福祉のプロですが、医療との連携を深めることで利用者への支援の幅は大きく広がっていきます。
(*1)二次障がい・・・後天的に精神障がい等を発症すること。うつ病や不安障害・自立神経失調症等があげられる。
▼医療連携体制加算を導入するメリット
看護師が日々訪問し、ドクターの指示のもと「メンタルケア」を行った場合に以下のようなメリットがあります。
①利用者のストレスケア
日々ストレスケアを行うことによりセルフマネジメント能力が向上すれば、安定出勤が見込まれ、生産性の向上や一般就労後の定着にも繋がっていきます。
②職員の業務負担の軽減
日々の業務の中で利用者から「精神面での相談」や「体調不良での相談」等が多々あると思います。そのような相談を今まではすべて相談員の方が聞き対応していたと思いますが、医療連携体制加算を導入することで看護師が訪問し相談を聞き対応していくため相談員の方の負担軽減が見込まれます。
③サービス管理責任者の支援拡大
看護師が日々訪問し、利用者の一人ひとりに話を聞き医学的な根拠をもとにサービス管理責任者に対してご報告をするため、今まで以上に利用者についてのアセスメントを所得することができ、支援の幅が広がります。
1
2